ドローンの飛行申請とは?
飛行の申請〜許可・承認が必要となる機体と空域、条件とは?
航空法の対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量<機体本体の重量とバッテリーの重量の合計>のものを除く)」です。いわゆるドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
次の3つに該当する場所や条件でドローン(無人航空機)を飛行させようと思った場合、地方航空局または空港事務所等の許可を受ける必要があります。
- 人口密集地区の上空
- 空港等の周辺の上空の空域
- 150メートル以上の高さの空域
また、飛行させる場所に関わらず、以下のルールを守らなければなりません。
(1) 日中(日出から日没まで)に飛行させること
(2) 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
(3) 人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30メートル以上の距離を保って飛行させること
(4) 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
(5) 爆発物など危険物を輸送しないこと
(6) 無人航空機から物を投下しないこと
上記のルールによらず無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局の飛行の承認を受ける必要があります。承認が必要となる飛行の方法は以下です。
- 夜間飛行
- 目視外
- 30メートル未満の飛行
- イベント上空飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
逆に、以上の許可、承認の条件に合致しなければ、ドローンの飛行申請は不要です。
例えば、規制外の広いスペース(許可の取れる河川敷、自治体が開放しているスペース等)であれば、安全に飛行させることができます。ちなみに日本全国のおおよそ90%は規制外エリアです。
また、100g未満のドローンは規制対象となっていないため、例えば、99gのトイドローンであれば、人口集中地区で飛行させても問題はありません。
重要施設付近でのドローン飛行は一切禁止!
ドローンに関わる法律には、航空法のほか、「小型無人機等飛行禁止法」があります。この法律では、国会議事堂や首相官邸、その他の官庁、外国公館、原子力事業所などの施設内および周囲300メートルの地域の上空においては、ドローン等の飛行を禁止されています。
この法律の対象となる機体は、ドローンやハンググライダー、パラグライダーなど。すべてのドローンが対象になっており、重量が軽いトイドローンも規制の対象になっています。
対象エリアの上空でドローンを飛行させた場合は、警察官等による排除命令・排除措置の対象になるとともに、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰の対象になります。
ただし、飛行させる場所の土地の所有者が同意をしているなど特定の条件をクリアし、管轄警察署に飛行時間の48時間前に通報書を提出すれば、ドローンは飛行可能になります。必要な書類は以下の6つです。
- 警察署に提出する所定の通報書
- 飛行させる場所の所有者の同意書
- 免許証のコピー
- 国土交通省航空局の無人航空機飛行許可承認書
- 飛行させるドローンの写真およびスペック表
- 飛行させる場所の広域図・詳細図(離発着地等)
そもそも、申請できる人は限られている!
国土交通省に申請すれば、誰でも飛行できるかというとそうではありません。申請→審査→許可という流れがあり、申請できる人も限られています。
ドローンの飛行申請ができる人の条件は以下のように数多くあります。
(1) 飛行技量を持ち合わせていること
離発着、ホバーリング、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面での飛行、対面飛行、飛行の組合、八の字飛行をGPSや各種センサーなしでできること
(2) 10時間以上の操縦練習を実施していること
(3) あらゆる知識を有する(航空法、小型無人機等禁止法、道路交通法、民法、条例等)
当然ですが、安全にドローンを運用できる人にしか、飛行の許可は下りません。必要な知識、必要な技量があることが申請へのスタートラインです。
申請の窓口は?
(1)空港事務所に申請する場合
空港周辺、150メートル以上の上空のいずれかに該当する場合は、管轄の空港事務所か国土交通省に飛行の申請を行い、許可を得る必要があります。
(2)国土交通省へ申請する場合
以下の7つのパターンに該当する場合は、国土交通省の東京航空局もしくは大阪航空局に、書類で申請手続きを行います。
- 人家の密集地域
- 夜間飛行
- 人や建物と30メートル未満での距離の飛行
- 催し場所での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
申請方法
●オンライン申請、郵送および持参のいずれかの方法により申請が可能です。
(1) オンライン申請の場合
国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS)専用サイトからオンライン申請が可能です。
専用画面の質問に答えていくと、申請書が自動で作成・表示され、インターネットを通じてオ
ンラインで提出することができます。操作はすべてWebブラウザ上で実施するため、特別なソフトウェアは必要ありません。申請に関する条件は書面と同様です。
(2) 郵送または持参の場合
航空局のホームページに掲載されている申請書に基づき必要事項を記載。返信用封筒に基本料金相当の切手を貼付の上、申請窓口あて郵送(普通郵便でも可能ですが、簡易書留をお勧めします)。または、申請窓口あて持参の上、提出。
●まとめて申請できる包括申請が便利
同一の申請者が一定期間内に繰り返し飛行を行う場合、または複数の場所で飛行を行う場合は、特定の日時や場所を指定せずに、包括してドローンの申請をすることができます。
許可される期間は原則として3ヶ月以内ですが、継続的にドローンを飛行させることが明らかな場合は1年を限度として期間が延長されます。
申請書類の記載事項について
「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」の記載事項は以下です。記載方法は、航空局のホーページの「申請書の作成要領及びチェックリスト」に詳しく掲載されています。
- 飛行の目的、日時、経路、高度、方法
- 無人航空機の製造者、名称、重量等
- 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
- 無人航空機の運用限界等
- 無人航空機の追加基準の適合性
- 無人航空機を飛行させる者一覧
- 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
- 飛行マニュアル
申請手続きのスケジュールについて
国土交通省のホームページの「許可・承認手続きについて」には、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日除く)までに申請書類を提出するよう記載されています。ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要することもあるため、さらに期間に相当の余裕(飛行開始日1ヶ月前など)をもって申請することをお勧めします。